農林水産省のガイドライン
御注意ください
「
無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」 の表示は禁止!
〔A〕
1.平成4年に特別栽培農産物に係る表示ガイドラインを制定し、農薬や化学肥料を節減
した特別な栽培方法よる農産物の生産と表示のルールを定め、これら農産物の表示の適
正化を図ってきたところです。
2.しかしながら、平成15年5月改正前のガイドラインの表示に使われてきた「無農薬」
の表示は、生産者にとっては、「当該農産物の生産過程等において農薬を使用しない栽
培方法により生産された農産物」を指す表示でしたが、この表示から消費者が受け取る
イメージは「土壌に残留した農薬や周辺ほ場から飛散した農薬を含め、一切の残留農薬
を含まない農産物」と受け取られており、優良誤認を招いておりました(無化学肥料も
同様です。)。
3.さらに、「無農薬」の表示は、原則として収穫前3年間以上農薬や化学合成肥料を使
用せず、第三者認証・表示規制もあるなど国際基準に準拠した厳しい基準をクリアした
「有機」の表示よりも優良であると誤認している消費者が6割以上存在する(「食品表
示に関するアンケート調査」平成14年総務省)など、消費者の正しい理解が得られに
くい表示でした。
4.また、「減農薬」の表示は、
・削減の比較の対象となる基準が不明確
・削減割合が不明確
・何が削減されたのか不明確(農薬の使用回数なのか残留量なのか)
であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示でした(減化学肥料も同様です。)。
5.このような、消費者の方々からの指摘を踏まえてガイドラインが改正されたところで
あり、このガイドラインにおいては「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」
の表示は表示禁止事項とされ、これらの語は使用できないこととなっております。
6.なお、農薬を使用していない農産物には「農薬:栽培期間中不使用」と、節減対象農
薬を使用していない農産物には「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と表示し、節減対
象農薬を節減した農産物には「節減対象農薬:当地比○割減」又は「節減対象農薬:○
○地域比○割減」と節減割合を表示しなければなりません。
7.一括表示欄において上記6の内容が確実に表示されている場合には、一括表示欄の枠
外において、これらガイドラインにおいて示されている表示を強調するほか、「農薬未使用」、「農薬無散布」「農薬を使ってません」「農薬節減」「農薬節約栽培」といった消
費者に誤解を与えず、特別な栽培方法を正確に消費者に伝えることができる内容の表示
を行うこともできます。